厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康被害を及ぼすおそれがある事が明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正し、新たな告示を制定しました。
令和2年4月22日公布・告示令和3年4月1日施行。
金属アーク溶接等を行う屋内作業場は、全体換気装置による換気か、プッシュプル型換気装置、「局所換気装置」等の措置が求められます。
※詳しくは厚生労働省のHPよりご確認下さい。
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